民法や民事訴訟法では、
「権利の上にあぐらをかく者は法律の保護するところにあらず」という懈怠の法理があり、自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利行使を行わなかった債権者を救済しないということです。
借金の時効について
借金の「時効」とは、
お金を借りていても、一定期間返済をしなければ、原則として、借金は時効消滅し、支払い義務がなくなるのです。
お金を貸した人が、お金を借りた人に対して、お金を返すよう請求等をせずに、法律で定められた一定期間(5年間、10年間など)が経過した場合、お金を借りた人が、時効によって借金がなくなったという利益を享受する意思を表明することで、お金を貸した人の権利(債権)を消滅させる制度を、『消滅時効』と言います。
消滅時効が成立するには
「消滅時効」が成立する条件は、
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者(法人)から借りたお金であれば、最終の取引から5年間、裁判所を介した請求をされたり、返済したり、借金を認めてしまうことなどがなければ、消滅時効が成立する条件のひとつが満たされます。
貸金業者(法人)からの借金は、商行為によって生じた債権(商事債権)であるため、5年で消滅時効期間が満了します。
ただし・・・
□時効期間が満了しても、自動的に借金が消滅することはありません。
□借金を消滅させるには、消滅時効を成立させる必要があります。
□消滅時効を成立させるためには、『時効の援用』を行なわなければなりません。
当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)時効の援用は、裁判において主張することもできるが、裁判外で主張することもできる。なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではない。
時効の援用をすることができる者の範囲は、「時効の完成により直接的に利益を受ける者」に限定されている(判例)。ただし「直接的に利益を受ける者」の範囲は、判例上次第に緩やかに解釈されるようになってきており、また判例も多数あるので注意。